2016-11-17 第192回国会 参議院 法務委員会 第8号
このため、技能実習制度の趣旨に沿って、各年の技能の到達水準に応じ、記録の技能も含めて総合的に介護の技能が移転されているかの適切な評価がやっぱりしなければならないというふうに思っておりまして、それは、今後の公的評価システムの構築の過程の中でそうしたものを具体的に検討してまいるということになります。
このため、技能実習制度の趣旨に沿って、各年の技能の到達水準に応じ、記録の技能も含めて総合的に介護の技能が移転されているかの適切な評価がやっぱりしなければならないというふうに思っておりまして、それは、今後の公的評価システムの構築の過程の中でそうしたものを具体的に検討してまいるということになります。
御指摘の、地域ごとの産業特性を踏まえた職種や企業単独型において社内検定を活用する職種を追加する場合にも、現行制度と同様に、同一の作業の反復のみではないこと、送り出し国の実習ニーズに合致すること、実習の成果を評価できる公的評価システムがあることといった要件を満たすことを厚生労働省に設置している専門家会議で確認することとしております。
ただ、やっぱりそれぞれの制度ということもございますし、こうした意見をも踏まえまして、遅くとも二年目修了時においては初任者研修修了程度の知識、技能が身に付いていることを念頭に、実習生が円滑かつ速やかに技能を得ることができるよう、今後、技能の公的評価システムを構築する中で具体的な内容を検討してまいりたいと、かように考えておるところでございます。
介護を実践できるレベル、これが一年目の到達目標、それで二年目でございますけれども、二年目の修了時におきましては、指示の下であれば利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル、それで三年目の修了時につきましては、自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベルという、ある意味ではまだ一般論的な部分でございますけれども、これをこれから公的評価試験
まず、現行制度におきまして技能実習の対象となる職種につきましては、業所管省庁の同意の下、同一の作業の反復のみではないこと、送り出し国のニーズに合致すること、実習の成果を評価できる公的評価システムがあることといった要件を満たした場合に、厚生労働大臣の公示により定めております。
○逢坂委員 移転すべき技能として適当なもの、適当なものを判断するその基準みたいなものを今おっしゃっていただいたんだと思いますが、単純作業ではない、送り出し国の実習ニーズに合致する、実習の成果が評価できる公的評価システムがあることなどを、適当なものと判断するある種の基準だというふうに御答弁いただいたんですけれども、人材需要があるということと、中身が適当であるかというところ、先ほどの話だと、関係団体から
委員御指摘の対象職種につきましては、業所管省庁の同意のもと、一つは単純作業でないこと、それから送り出し国の実習ニーズに合致すること、そして実習の成果を評価できる公的評価システムがあることといった要件を満たす場合に、新たな対象職種として厚生労働大臣公示により定めております。
これまでも、いろいろな御要望というか、こういうことができないかどうかという個別のお尋ねはいろいろございましたけれども、その中では、明らかに単純作業としか見られないようなもの、あるいは送り出し国のニーズが必ずしも明確でないもの、実習の成果を評価できる公的評価システムがないようなものも多々あったわけでございますが、ただ、個別の名称については差し控えさせていただきたいと思います。
実習期間の延長及び受け入れ人数枠の拡大については、優良な受け入れ機関に限って認めるものであることから、技能実習の適正な実施へのインセンティブが高まるものであり、また、対象職種の拡大については、送り出し国のニーズや公的評価システムの存在等を考慮して行うものであり、いずれも制度本来の趣旨に沿った措置であると考えております。 以上です。(拍手)
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま御指摘のありました公的評価システムの要となります試験実施機関、これにつきましては、制度上、営利を目的としないことや安定的に業務遂行ができる体制を整えていることなどが求められておりまして、介護分野については、対人サービスという更に特性を踏まえた丁寧な検討が必要だというふうに考えているところでございます。
今般の介護の職種追加に当たりまして、一年で帰国しなければならない技能実習生一号から三年間滞在が許される同二号に移行するためには、技能検定に関する公的評価システムが必要とされています。介護領域につきましては、元々技能検定の仕組みがないために、これまで導入ができなかったと伺っております。
介護分野につきましては、先ほどの要件に加えまして、二号移行対象職種というところまで検討を考えますと、さらに要件がもう一つ加わりまして、実習の成果が評価できる公的評価システムがあることといった要件も加わってまいります。 さて、こういうことを踏まえた上で、介護分野について考えてみますと、日本再興戦略におきまして、以下の指摘がされております。少し長くなりますが、読ませていただきます。
試験を実際に実施して、その判断を行った上でなければ、技能実習生に対して二年目以降の技能実習を可能とする公的な評価制度として認定できないというのが、新たな職種についての公的評価制度の認定について担当している厚生労働省の見解だというふうに理解しております。 したがいまして、まずは、この業界におきまして本制度をしっかりと運用していただくといったことが重要であるというふうに理解しております。
今委員おっしゃったように、公的評価制度がなくて入れるということは、単純労働ということになってしまいますから、技能じゃないんですね。ですから、それは評価する制度がなければ受け入れられないということであります。
それから、今申し上げた具体的な公的評価制度が整備し得るかと、こういう大まかにいいますと三点を要件として判断することになっております。 以上の要件が満たされれば、サービス分野であっても実習の対象職種として追加し得るものでございますが、旅館業等のサービス分野については、職務の内容や求められている技能、これが各国によってそれぞれ特性があるという状況もございます。
また、公的土地研究会の現在取り組んでおります問題につきましては、先ほど財務省の調査も出まして、さらなる効率化という財務省からの指摘もございますので、現在、先ほど検討しているというふうにお答えしたわけでございますが、その検討状況について申しますと、この公的評価研究会の場を活用して検討していくということで、そのベースになる各地点の情報とかそういうものを電算化して、電子データとしてまず整えて、それをベース
そういう意味で、公示価格は公的評価において重要な、公的土地評価において重要な役割を担っている、そういうこともあるかと存じております。
それを平成六年に、地価公示価格の七割にする、公的評価の一元化ということで、そういうことを制度として決めたわけです。そういうことで、それまでばらばらで、特に低いところが上がってきているんですよ。
それから、固定資産税につきましては、御承知のように、公的評価一元化ということで公示価格の七割にしたんですね。その関係で、それまで比較的安かったところはやや高くなっている、こういう事実がありますが、このところの地価の下落で、十二年度から固定資産税も落ちてまいっておりますから、ダウンしておりますから、その点を申し上げたい、このように思います。
そういう批判のもとに土地基本法十六条が制定されまして、評価の均衡化、適正化を図るべきだ、公的評価の間の均衡を図るべきだという規定が設けられたのはそういう考え方を背景にしたものであるというふうに考えております。
まず第一は、同一の土地について異なった水準の公的評価が行われてきたという経緯が日本においてはございますから、その結果、土地の価格において混乱を招き、評価制度に対する国民の信頼を損なうという面が第一古一でございます。
先生もう十分御承知のとおりでございますが、この七割を目途とした、地価公示の一定割合を目途とした評価を行うという話は、固定資産税だけの世界の議論としてではなくて、地価公的評価一元化に係る相当広範囲な議論が当国会でも展開されまして、平成元年の土地基本法の制定の際に、たしかこれは十六条の規定で根拠が入ったわけでございますが、この規定もたしか議員立法修正で入った規定ではなかったかと思っております。
土地政策全体の観点から、公的評価を一元化すべきではないかという議論を柱にいたしまして国会の議論を経て、そして平成元年に、もうこれも御承知のとおりでございますが、土地基本法が制定されまして、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するというために土地の正常な価格を公示するとともに、これは地価公示価格でございますが、公的土地評価相互の均衡と適正化を図るべきだということが第十六条に位置づけられたわけでございます
率直に申し上げまして、現在の固定資産税の仕組みはそうでございますけれども、他の公的評価とのバランスの議論でございますとか負担の公平を図るという観点からは、区画や形質によっての土地の価格の異なりぐあい等についても、やはり現段階では、納税者の理解を得るためにはそういうことも踏まえた評価というのが必要な状況に あるのではないかというふうに考えておるところでございます。
これは、いわゆる七〇%に評価を上げたときには、公的評価の一元化というのは増税をやるためのものではないと、こういうことを言っていたわけです。ところが、これは非常な物すごい大増税なんですね、この固定資産税だけで地価の一%を取る仕組みになっているということは。